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場合によっては法的手段を取ることも!債権回収の方法について

公開日:2022.08.29

場合によっては法的手段を取ることも!債権回収の方法について

こんにちは。リコーリース集金代行サービスライターチームです。

事業を展開していく中で顧客や取引先からの入金が遅れるというトラブルは決して珍しいものではありません。そのまま放置しておくと資金繰りが苦しくなり、経営に影響を及ぼしてしまう可能性もあるでしょう。代金の未納は泣き寝入りせず、正しい「債権回収」のプロセスを踏んで請求する事が大切です。今回はこの債権回収について理解を深めていきましょう。

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1.債権回収とはそもそもなにか

債権回収は「定められた期限までに支払われなかった金銭を徴収する」という意味で用いられる言葉です。より正確な解釈をすると、サービスや商品を提供した見返りとして金銭を受け取る権利を有している「債権者」が、金銭を支払う義務を背負った「債務者」に対してその権利を行使する事を指します。債権回収の対象となる権利の事を「金銭債権」と呼ぶので覚えておきましょう。

債権回収が必要となる事例やパターンは多岐に及び、細かい状況や債務者の事情も様々です。例えば単純に支払いの存在を忘れていたというケースもあれば、経済状況が悪化して支払う事が困難になったという事例もあります。債権回収を行った結果すぐに支払ってくれる債務者も少なからず居ますが、支払いが難しい場合は期限の延長などでお互いの妥協点を探るのが一般的です。逆に、支払う意思が無い債務者は債権者からの連絡を無視したり、悪質な場合は理不尽なクレームをつけてくる事もあります。債権回収は債務者との交渉や支払いの催促から始めていくのが基本です。しかし債務者の対応次第では法的手段を講じる必要性も出てくるので、場合によってはそこまで含めて債権回収となります。

2.債権回収を行う際に押さえておきたいポイント

債権回収は債権者にとっても債務者にとっても、自分の大切なお金に関わる事です。したがって、債権者としては無闇やたらに支払いを催促するのではなく、しっかりとポイントを押さえて債権回収を行う姿勢が重要になります。まず債権回収の必要性が発覚したら、出来るだけ早めに着手するように心がけましょう。支払いの滞納の多くは債務者の経済状況悪化に起因するケースが多く、時間が経てばさらに債務者の状況がひっ迫する可能性があります。そのため、少しでも債務者の預金や資産が残っているうちに債権回収を始めて回収効率を上げておく事が大切になるのです。

また、あまり知られていませんが債権には時効が存在しているので、一定期間が経過して債務者が時効援用の手続きを完了させると債権回収の権利が行使出来なくなります。債権の消滅時効は「債権者が権利を行使出来る事を自覚した時点から5年」もしくは「権利を行使可能な時点から10年」となっているので覚えておきましょう。

債権回収においては債権者側でも契約書をよく確認しておく事が重要です。正しい情報に基づいて債権回収を行わないと、後々予期せぬトラブルの原因になり兼ねません。自社が発行した契約書が存在している場合は、コピーや雛形ではなく債務者と取り交わした原本を確認するようにしてください。チェックしておきたい主な項目は「契約書の当事者名は請求先と同一か」「支払い期限は明記されているか」「連帯保証人の有無」などです。もしも契約書が無い場合は「債務者の支払い義務」と「債務者が支払うべき金額」を証明出来るものを別途用意する必要があるので注意しましょう。代表的な書類としては債権回収に移る前に債務者へ送付し、当人に未納となっている金額や支払い月を記入して返送してもらう「債権残高確認書」が挙げられます。

3.債権回収を行うための具体的な方法

実際に債権回収を行おうとしても、何から手を着ければ良いか分からないという人も多いでしょう。債権回収は電話1つで済む事もあれば、裁判所に判断を仰ぐなど法的な手段が必要になるケースもあります。ここでは債権回収の具体的な手法を解説していくので、順序に沿って適切に対応出来るようにしましょう。

1.電話やメールなどで交渉

債権回収を行うにあたって、最も初期段階で実行するアプローチが電話やメールによる支払い催促および交渉です。債務者と取引を開始してから初めての料金未納だった場合、相手がうっかり忘れていただけという可能性があります。この段階で強硬な姿勢で対応してしまうと、今後の関係に良くない影響を及ぼすリスクが高いです。そのため、話し合いの余地が残されている場合は電話やメールで連絡を試みるのが定石とされています。

ただし、相手が必ずしも前向きな対応を取ってくれるとは限りません。特に個人事業主が債務者を相手取って債権回収を行う場合は、中々話が進展しないというケースも珍しくありません。その解決策としては、弁護士に依頼して債務者に連絡してもらうという方法が挙げられます。弁護士と言えば法律の専門家として様々な問題を解決に導くプロフェッショナルです。債権者がわざわざ専門家に依頼して連絡してきたとあれば、債務者としても何らかのアクションを起こさなければならないという心理状況になります。弁護士への依頼は債権者の「本気度」を債務者にアピールするという意味で有効なのです。また、債権者と債務者が直接交渉を行うと話し合いが感情的になりやすい傾向が見られます。弁護士を挟めば冷静でビジネスライクな債権回収を進める事も可能です。

2.内容証明郵便を送る

電話やメールでの交渉に応じてもらえないようであれば、次は内容証明郵便による催促を行いましょう。内容証明郵便とは差出日・差出人・受取人・郵便物の内容を郵便局が記録する送付方法です。請求内容を事細かに記録しておく事で、債務者が「債権者から正式に支払いを催促された」と認識しやすくなります。別途オプションで配達証明を付け加えておくと、相手方が内容証明郵便を受け取った事を通知してもらえるようになるので覚えておくと良いでしょう。内容証明郵便には債権額に加えて根拠・遅延損害金・支払い期限・振込口座を記載しておきます。

内容証明郵便は債務者に対してある程度プレッシャーをかける目的もあるので、連絡や支払いが無い場合には法的手段に訴える旨も併せて明記しておくケースも多いです。事業者名義で内容証明郵便を送付するよりも、弁護士に依頼して法律事務所名義で送付してもらう方がプレッシャーを与えるという意味で効果的と言えるでしょう。弁護士に書類を作成してもらうと、後々裁判になった際に証拠として有用な内容に仕上がる点もメリットです。また、債権回収における内容証明郵便は「消滅時効の完成を6ヶ月間停止させる」という効果もあります。内容証明郵便は催促を行うと同時に、法的手段に移るための準備を整えるステップでもあるのです。

3.法的手段を講ずる

電話・メール・内容証明郵便のいずれに対しても債務者からアクションがなければ、最終手段として法的手段に踏み切る事になるでしょう。一口に法的手段と言っても債権回収では「民事調停」「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」「強制執行」の5つが選択肢に入ります。以下ではそれぞれの手続きの特徴を見ておきましょう。

民事調停

あくまで話し合いでの解決を目指す場合は、民事調停という手続きを取る事が多いです。民事調停は簡易裁判所に申し立てを行い、指定された調停委員が債務者と債権者の意見をまとめて和解案を模索します。債務者に支払いの意思があり前向きな姿勢が見られる場合であれば、民事調停で臨機応変に解決へ導ける可能性が高いです。逆に言えば話し合いである以上相手の協力が必要不可欠であり、合意が得られなければ支払ってもらう事が出来ません。民事調停は法的手段の中でも比較的ハードルが低い部類であるため、自力での手続きも不可能ではありません。しかし、慣れない手続きや書類の準備にはそれなりの労力を要するでしょう。事業の通常業務に影響が出てしまう可能性があるため、不安がある場合は弁護士に代行を依頼するのがおすすめです。

支払督促

民事調停のように話し合いの場を設けたくても、債務者の住所が遠方の場合は現実的ではありません。こういったケースでは裁判所を介して債務者に支払いを促す支払督促が有用です。支払督促では簡易裁判所から債務者に連絡が行くため、内容証明郵便による催促よりも強いプレッシャーをかける事が出来ます。簡易的な書類審査で実行出来る法的手段となっており、費用も安く抑えられるなど債権者の負担が少ない点がメリットです。手続きにかかる費用は通常訴訟の半分程度と言われています。支払督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議申し立てが無ければ、仮執行宣言を経て強制執行に踏み切る事も可能です。

ただし、債務者から支払督促に対して異議申し立てを行った場合は支払督促は効力を失ってしまうので留意しておきましょう。その場合は通常訴訟に移行して債務者と争う事になるのが通例です。また、支払督促では簡易裁判所から債務者に宛てて郵送物を送付するため、債権者が債務者の現住所や事務所所在地を正確に把握しておく必要があります。

少額訴訟

債務者と交渉の余地が残されていないようであれば裁判で争う事になりますが、比較的小規模な案件であれば少額訴訟という手続きを取るのが一般的です。少額訴訟は債権額60万円以下の案件を専門に取り扱う裁判で、原則として1回の審理でその日のうちに判決が下されます。通常訴訟の場合は審理が2回・3回と続き、判決が出るまでに時間がかかるケースも珍しくありません。その分丁寧な審理が可能で扱える債権額も大きいですが、少額債権をシンプルかつ迅速に解決したい場合には少額訴訟が適しています。

なお、少額訴訟で下された判決は絶対的なものではありません。債務者が不服として法律に則った異議申し立てを行った場合は通常訴訟に進む事になります。相手が支払いに対して強硬な姿勢を示して結局通常訴訟まで事態が発展し、タイムロスが大きくなるという事例も少なくありません。このデメリットについては支払督促と同様と言って良いでしょう。予め債務者が異議を申し立てるリスクを見越して、あえて少額訴訟を飛ばして最初から通常訴訟に打って出るという選択肢もあります。

通常訴訟

債権回収の法的手段として最も一般的なものが通常訴訟です。通常訴訟は一般的にゆっくりと時間をかけて審理を繰り返すというイメージが持たれています。しかし実際に時間がかかるかどうかケースバイケースとなっているため、債務者の状況やスタンスをしっかり把握しておく事が大切です。例えば債務者が裁判に応じず当日出頭しなかった場合は、異議無しと見なされ債権者側の訴えがそのまま受理される事になります。債務者に争う意思が無く和解が申し入れられた際には、1回あるいは2回の審理で訴訟が終結するのです。

通常訴訟に必要な手続きには専門的な法律知識が求められるため、自力で進めるのは現実的ではありません。債権問題解決の実績が豊富な弁護士に依頼するのが得策と言えるでしょう。通常訴訟では公示送達という制度を利用する事で、債務者の住所が特定出来ない場合でも判決を得られる点も特徴となっています。

強制執行

裁判による判決や和解が成立したとしても、最終的に債務者がそれに従わなければ支払いを受け取る事が出来ません。そうした債権者の不利益を防止するための手段が強制執行です。債権者が強制執行の申し立てを行うと、裁判所は債務者の財産を強制的に差し押さえて債権の回収に充てる事が出来ます。強制執行は大きく分けて「不動産執行」「動産執行」「債権執行」の3種類です。強制執行の多くは銀行預金などを差し押さえる債権執行が実施されています。預金が債権額に満たない場合は土地や建物を差し押さえる不動産執行、在庫や設備を差し押さえる動産執行が行われるのです。

債務者が企業だった場合、強制執行によって銀行口座が差し押さえられると銀行と債務者の間で取引が停止するため今後の事業活動に多大な影響を及ぼします。そのため、強制執行が決定した段階で口座にほとんど預金が残っていない場合でも、債務者が任意で支払いに応じてくれる可能性があるので覚えておきましょう。さらに、強制執行となった債務者が債権を有している第三債務者が明確に分かっている場合は、該当する債権を差し押さえる事も可能です。そうなると債務者は第三債務者からの信用を失い事業継続が困難になるため、任意で支払いに応じるケースもあります。

4.債権回収代行会社に依頼する

債権回収は専門的に代行しているサービス会社が存在しているため、そうした代行会社を利用するというのも有効な手段です。業界内では「サービサー」という名称で呼ばれる事もあります。最初から債権回収を委託するのではなく、自力回収が難航した場合に相談するというのもおすすめです。債権回収代行会社を利用すれば自社で手続きの準備や交渉を行う必要がなくなるため、本来の事業に集中する事が出来ます。法令順守で業務を遂行しているため、債務者との間でトラブルも起きにくい点もメリットです。

ただし、債権回収代行会社を利用するには相応の手数料が発生するのでコストマネジメントには注意が必要です。手数料は代行会社にとって貴重な収入源となっています。そのため、自社で債権回収を行うよりもコストがかさむ可能性が高いので留意しておきましょう。なお、委託可能な債権の種類は法律で定められているので、事前に自社の債権が該当しているか確認しておく事も大切です。

また、債権回収代行会社は本来厳しい基準をクリアして資格を有している企業だけが名乗れます。しかし債権回収代行を謳いながらも、実際は資格を保有していない悪質な業者が少なからず存在しているのも事実です。債権回収代行の認可は法務大臣の名前で出されています。業者を選ぶ際は法務省の公式ホームページで資格を有しているかどうかチェックするようにしましょう。

  

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債権回収は電話やメールでの確認から始まり段階的に進んでいきます。取引先との関係を維持するためにも、いきなり法的手段に訴えるなどの強硬策は避けましょう。また、支払いの未納は自社のミスが原因となっている可能性もあります。こうしたヒューマンエラーを予防しながら効率的に集金業務を遂行するには、リコーリースの集金代行サービスがおすすめです。まずは無料のダウンロードフォームから資料を参照してみてください。

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